働く前に、
職場を見てから選ぶ。

クーラは、職場を見学したり、1日お試しで働いたりしてから、入職するかどうかを決められるサービスです。求人票だけではわからない「ここで働けそうか」を、自分で確かめてから選べます。

このサイト(採用ナレッジ)は、主に採用担当者向けの情報サイトです。お仕事探しはクーラのサイトからどうぞ。

知っておくと安心な、求人と労働条件のルール

求人を出す側に法律で求められていることを知っておくと、条件の確認がしやすくなります。

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    労働条件は、最初に会うときまでに示されるのが原則

    求人を出す側は、業務内容・就業場所・労働時間・賃金・社会保険などを、面接など求職者と最初に接触する時点までに示すことが法律で求められています(職業安定法5条の3)。見学の前に、条件をひととおり確認しておきましょう。

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    「変更の範囲」も見ておく

    2024年4月1日から、求人票には入職直後の仕事と職場に加えて、将来の「変更の範囲」(異動の可能性がある仕事や場所)も書くことになりました。長く働くつもりなら、ここも確認しておくと安心です。

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    固定残業代は「3点」が書かれているか

    固定残業代がある求人では、①固定残業代を除いた基本給 ②何時間分でいくらか ③超えた分は追加で払われること、の3点を書くことになっています。「月給○万円」だけでは中身がわかりません。

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    お試しで業務をする日の条件を確認

    一般に、名目が「体験」でも、指示を受けて業務をすれば労働者として扱われ、賃金や労災保険の対象になりうるとされています。当日の仕事の内容、時間、条件は事前に確認しておきましょう。

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    面接で家族や出身地を聞かれたら

    厚生労働省は、家族のこと、住まい、本籍・出生地、宗教、支持政党などを採用選考で聞かないよう求めています。気になることがあれば、ハローワークに相談できます。

出典: 職業安定法 第5条の3・同法施行規則 第4条の2(e-Gov法令検索)、厚生労働省「2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます」(2023年)、同「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(1985年)、厚生労働省「公正な採用選考の基本」。一般的な情報で、個別の求人の条件は求人を出している事業所にご確認ください。

気になる職場を、まず見に行ってみる。

見学・1日お試し勤務で、自分に合う職場を探せます。

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