助成金と制度改正ガイド

2026年10月1日から義務化|カスハラ対策と、見学者・応募者へのセクハラ防止措置

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策と、応募者・職場訪問者など「求職者等」へのセクシュアルハラスメント防止措置が事業主の義務になります。対象、講じる措置、見学・お試し勤務の受け入れで備えることを整理します。

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  • 採用担当者・事業所の管理者向け

この記事の要点

  • 2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法にもとづき、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置が規模を問わずすべての事業主の義務になります。
  • 同じ日から、改正男女雇用機会均等法にもとづき、応募者・職場訪問の参加者・インターンシップ参加者・看護実習生などの「求職者等」へのセクハラ防止措置も義務になります。
  • 「顧客等」には、病院・福祉施設の利用者や、今後利用する可能性がある人も含まれます。電話やSNSでの言動も対象です。
  • 見学やお試し勤務の受け入れが「求職活動等」に当たるかは、指針の文言では確認できていません。例示からは該当し得るため、備えておくのが安全です。
  • パワハラ防止措置は、大企業は2020年6月1日、中小企業は2022年4月1日から、すでに義務です。

この記事は2026年9月25日時点の情報です。施行日(2026年10月1日)の前後で読み方が変わる箇所があります。

2026年10月1日、ハラスメント対策に関する2つの義務が同時に始まります。1つは、顧客や利用者からのハラスメント(カスハラ)から働く人を守るための措置。もう1つは、まだ雇っていない応募者や職場訪問者へのセクシュアルハラスメントを防ぐための措置です。採用の場面にも直接関わる内容なので、採用担当者が押さえておきたい点を整理します。

01何が、いつから変わるのか

対策根拠義務になる時期
パワハラ防止措置改正労働施策総合推進法、指針(令和2年厚生労働省告示第5号)大企業 2020年6月1日
中小企業 2022年4月1日
カスハラ防止措置改正労働施策総合推進法(2025年6月公布)、指針(令和8年厚生労働省告示第51号)2026年10月1日
規模を問わず全事業主
求職者等へのセクハラ防止措置改正男女雇用機会均等法と指針2026年10月1日
出典: 厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」、同「男女均等な採用選考ルール」(2026年6月)、同「パワーハラスメント防止措置」リーフレット

02カスハラの定義

カスハラは、次の3つの要素をすべて満たすものとされています。

  1. 顧客等の言動であること
    「顧客等」には、病院・福祉施設の利用者や、今後利用する可能性がある人も含まれます。
  2. 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えていること
  3. その言動によって、労働者の就業環境が害されること
    対面だけでなく、電話やSNSでの言動も含みます。

03カスハラ対策で事業主が講じる措置

厚生労働省のリーフレットでは、事業主が講じなければならない措置として、次のような内容が挙げられています(要旨)。

A方針の明確化と周知

  • 毅然と対応して労働者を守る方針を明確にし、周知する
  • カスハラの内容と、あらかじめ決めた対処を周知する(例: 管理監督者に指示を仰ぐ、できるだけ1人で対応させない、犯罪になりうる言動は警察に通報する)

B相談体制

  • 相談窓口を決めて周知する
  • 窓口の担当者が適切に対応できるようにする

C起きたときの対応

  • 事実を迅速・正確に確認する
  • 被害を受けた労働者に配慮する措置をとる
  • 再発防止策をとる
  • 特に悪質な場合の対処方針と体制をつくる

Dあわせて行うこと

  • 相談者などのプライバシーを保護する
  • 相談したことを理由に不利益に扱わない
出典: 厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!カスタマーハラスメント対策の義務化」をもとに要約

04「求職者等」へのセクハラ防止措置

これまでのセクハラ防止措置は、主に自社の労働者を守るためのものでした。2026年10月1日からは、まだ雇用関係のない求職者等へのセクハラについても、事業主に防止措置が義務づけられます。

「求職者等」に含まれる人

  • 求人への応募者
  • 採用に関わる活動への参加者(会社説明会など)
  • インターンシップの参加者
  • 看護実習などの実習生

「求職活動等」の例

  • 採用面接
  • 説明会
  • 労働者への訪問(職場訪問)
  • インターンシップへの参加、看護実習
  • オンラインでの接触も含む

講じる措置は、方針の明確化と労働者への周知、行為者への厳正な対処方針、相談体制の整備(求職者等への周知を含む)、起きたときの迅速・適切な対応(事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止)などです。

05見学・お試し勤務を受け入れる職場の備え

見学・お試し勤務は「該当し得る」と考えて準備を

職場見学やお試し勤務の受け入れが「求職活動等」に当たるかについて、指針の文言そのものは確認できていません。ただ、職場訪問やインターンシップが例示されていることから、該当し得ると考えて備えておくのが安全です。

次のように整理できます(当サイトの整理で、行政の見解ではありません)。

  • 見学者・応募者は「求職者等」として、2026年10月1日からの新しい措置の対象になり得ます。
  • お試し勤務で雇用契約を結んだ人(または実態として労働者に当たる人)は、その日は労働者なので、従来からの労働者向けのセクハラ・パワハラ防止措置の対象にもなります。あわせて、賃金や労災の扱いも確認が必要です。

どちらの場合も、実務上の備えとしては次の3つが基本になります。

  1. 受け入れ担当者を決める。 見学・面接の日に、誰が案内し、誰が同席するかを事前に決めます。
  2. 相談窓口を、見学者・応募者にも伝える。 案内メールや当日の資料に、困ったときの連絡先を書いておきます。
  3. 面接官・案内役に方針を周知する。 雑談での不用意な発言は、セクハラだけでなく不適切な質問にもつながります。

06参考: 介護の現場の取り組み状況

介護労働安定センターの令和7年度介護労働実態調査(事業所調査)では、「利用者やその家族からのカスタマーハラスメントから守る取り組み」を実施している事業所は40.8%でした。実施している事業所のうち、「職場定着に効果があった」と答えたのは27.4%です。これは事業所の自己評価で、取り組みと定着の因果関係を示すものではありませんが、10月の義務化を前に、多くの事業所で体制づくりがこれからであることがうかがえます。

看護の現場向けには、日本看護協会がハラスメント対策の情報をまとめています。医療・介護の職場では、患者・利用者・家族からの暴力や暴言への対策も、あわせて見直しておくとよいでしょう。

10月の義務化への対応を6項目で確認

採用前チェックリストの「2026年10月の義務化対応」で、準備の抜けを確認できます。

出典

  1. 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!カスタマーハラスメント対策の義務化厚生労働省/2026年(公表月は未確認)
  2. 企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール厚生労働省/2026年6月
  3. 中小企業の事業主の皆さまへ「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます厚生労働省/公表月は未確認
  4. 看護現場におけるハラスメント対策日本看護協会/2026年9月取得
  5. 令和7年度「介護労働実態調査」結果の概要について公益財団法人 介護労働安定センター/2026年7月29日

この記事は法令・公的資料をもとにした一般的な解説です(2026年9月25日時点)。制度は改正されることがあります。個別の判断は、労働局・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険労務士などにご確認ください。